SHARP

RoBoHoN

モバイル通信サービス利用規約

シャープ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社製ロボット型携帯端末「ロボホン」向けのモバイル通信サービスにお申込みいただいたお客様に対して、以下の条件にしたがって、モバイル通信サービスを提供します。

第1章 総則

第1条(用語の定義)

本規約における用語を、以下各号のとおり定義します。

  • 「ストアサイト」とは、ココロプランの販売を取り扱う、当社が運用するショッピングサイト「COCORO STORE」で、下記のURLで表示されるサイトをいいます。
    https://cocorostore.sharp.co.jp/
  • 「ポータルサイト」とは、当社が運用するロボホンのためのサービスサイトで、下記のURLで表示されるサイトをいいます。
    https://robohon.com/
  • 「ロボホン(3G・LTE)」とは、当社が製造および販売するロボット型携帯端末(型番:SR-01M-W、SR-03M-T、SR-03M-Y)をいい、電話機能とWi-Fi接続の両方が利用できるモデルをいいます。
  • 「ロボホン」とは、本規約においてはロボホン(3G・LTE)をいいます。

第2条(規約の適用)

  • モバイル通信サービス利用規約(以下、「本規約」といいます)は、ロボホン向けのモバイル通信サービスを利用されるお客様における全ての事項に適用されます。お客様がモバイル通信サービスを利用するには、本規約を遵守していただくものとします。
  • 当社がストアサイトまたはポータルサイト上で掲載するモバイル通信サービスの申込みおよび利用に関する条件は、本規約の一部を構成するものとします。
  • 本規約の内容と、前項のサイト上の条件が矛盾する場合は、サイト上の条件の規定が優先して適用されるものとします。

第2章 モバイル通信サービスについて

第3条(モバイル通信サービスの機能区分)

  • モバイル通信サービスは、株式会社NTTドコモ(以下「NTTドコモ」といいます)が提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式またはDS-CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次の機能区分に従って区分されるものをいいます。お客様が一旦選択された機能区分は変更できません。
  • 機能区分 内容
    データ通信機能 インターネットプロトコルによる相互通信のみを利用できるnanoSIMカードを当社が貸与することにより、データ通信を行う機能(SMS機能および音声通話機能は利用できません)。この区分に該当するnanoSIMカードを「データSIM」といい、この区分にしたがって提供するサービスをデータ通信サービスといいます。
    データ・音声通話機能 インターネットプロトコルによる相互通信に加え、国内および国外での送受信が可能なSMS機能および音声通話機能を利用できるnanoSIMカードを当社が貸与することにより、データ通信および音声通話を行う機能(SMS機能はロボホンではご利用になれません)。この区分に該当するnanoSIMカードを「音声通話SIM」といい、この区分にしたがって提供するサービスをデータ・音声通話サービスといいます。
  • お客様は、第1項の機能区分を選択後、以下のモバイル通信プランに加入頂くことができます。
  • プラン名 内容
    モバイル通信プラン(3GB) 1枚のnanoSIMカード(機能区分はお客様が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、データ通信機能について3GBの高速通信容量クーポン(お客様が、当社が定める通信速度を超えてNTTドコモのLTEおよび3G網を利用した通信を行うために必要なものをいいます。以下同じ。)をバンドルクーポン(各基本料金プランに毎月配られる一定量のクーポンをいいます。)として利用できるもの

    ※毎月付与されるバンドルクーポンの通信容量を超えた場合、通信速度が最大200kbpsに制限されます。
    ※通信速度が最大200kbpsで3日あたりの通信量が366MBを超えた場合、通信の速度を制御する場合があります。

  • お客様は、バンドルクーポンに追加して一定量の通信量(以下「容量追加クーポン」といいます)を個別にご購入頂けます。(容量追加クーポンはポータルサイト上のマイページよりお求めいただけます。)

第4条(基本料金)

    モバイル通信サービスの基本料金は、お客様が第3条(モバイル通信サービスの機能区分内容)第1項に基づき選択した機能区分の内容に応じ、以下のいずれかとなります。(注2)

    料金プラン 基本料金の額
    データ通信機能 データ・音声通話機能
    モバイル通信プラン(3GB) 1,045円(税込) 1,650円(税込)(注1)

    注1ストアサイトから購入した場合の価格となります。
    ポータルサイト上のマイページより新規加入する場合の価格は1,815円(税込)となります。
    注2上記基本料金に加え、実際の利用にあたっては、第22条(開通事務手数料)、第23条(月額料金)にしたがい、開通事務手数料、音声通話に応じた通話料等が必要となります。

第5条(サービスの提供区域)

モバイル通信サービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。日本国外ではご利用いただけません。

第6条(モバイル通信サービスの申込み資格)

  • モバイル通信サービスのご利用を申込みされるお客様は、日本に在住する個人(18歳以上。)に限定します。法人の方、また、日本国外に在住される方はご契約いただけません。
  • モバイル通信サービスはロボホン専用のサービスであり、契約にお申込みいただけるお客様は、ロボホン専用のココロプランをご契約いただいているお客様に限ります。
  • モバイル通信サービスの契約は、ココロプラン一契約につき一契約に限ります。

第7条(IDおよびパスワード)

  • モバイル通信サービスを利用するにあたり、お客様は、COCORO MEMBERSに会員登録していただき、COCORO IDおよびパスワード(以下、併せて「ID等」といいます。)を取得していただく必要があります。
  • お客様はID等の管理、およびその使用に関して一切の責任を自身で負うものとします。
  • お客様は、COCORO IDとして登録したメールアドレスを、当社からお客様に対する通知、連絡を行うためのメールアドレスとして指定したものとします。そのメールアドレスに対する当社の電子メールの送信は当社からお客様への意思表示または事実の伝達とみなされます。
  • お客様はID等を第三者に利用させないものとします。モバイル通信サービスにおいてID等を使用された場合、そのID等を保有するお客様がモバイル通信サービスを利用したものとみなします。
  • お客様は、自己のID等またはロボホンの盗難、紛失またはこれらが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から指示がある場合はこれに従います。
  • お客様は、ID等を第三者に譲渡すること、貸与することはできません。また、本規約に基づくお客様の権利は、相続されないものとします。
  • 当社は、ID等の窃用によるお客様の損害またはお客様が第三者に与えた責任を負わないものとします。

第8条(COCORO MEMBERS会員利用規約の遵守)

  • モバイル通信サービスを利用するお客様は、COCORO MEMBERS会員利用規約を遵守するものとします。
    COCORO MEMBERS会員利用規約は下記のURLよりご確認ください。
    https://cocoromembers.jp.sharp/sic-front/static/contents/guide/F100101.html
  • 本規約において、COCORO MEMBERS会員利用規約と異なる事項を定めたときは、本規約が優先的に適用されるものとします。

第3章 モバイル通信サービスの加入申込み、利用

第9条(モバイル通信サービスの利用申込み)

  • モバイル通信サービスの申込みを希望されるお客様は、ストアサイトまたはポータルサイトにおいて、当社所定の申込み手続を行ってください。これに対して当社が承諾したときに、当社とお客様との契約が成立します。
  • 当社は、以下に定める場合には、お客様の申込みに対して承諾せず、また、承諾後に取り消すことがありますが、それらの理由について説明はいたしません。
    • 利用申込みされたお客様が実在しない場合
    • 利用申込みされたお客様が、ココロプランに申込みされていないとき。
    • お客様が届出ている電子メールアドレス等の連絡先に連絡がとれない場合
    • お客様が届出ている情報に虚偽またはこれに類する不正確な内容が含まれていることが判明した場合
    • お客様によるクレジットカードの利用について、クレジットカード会社から承認が得られなかった場合
    • ロボホン本体を当社指定の信販会社のショッピングクレジットによる分割払いでご購入の申込みをしたお客様の申込みが、当該信販会社による審査を通過せず、当該信販会社から当該申込みに対する承諾が得られなかった場合
    • お客様が、モバイル通信サービスの利用を停止されたことがある等、当社がお客様の利用またはモバイル通信サービスへの申込みを承諾すべきでないと判断した場合
    • お客様が18歳未満であることが判明した場合
    • お客様が、当該申込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがある場合
    • 当社の業務遂行上または技術上の支障がある場合
    • その他当社が不適当と認めた場合
  • ご契約いただいた内容は、ストアサイト上のマイページまたはポータルサイト上のマイページ画面において確認することができます。

第10条(申込みのキャンセルについて)

当社は、前条で定めた契約成立後は、申込みのキャンセルは受け付けません。

第11条(モバイル通信サービスご利用の場合の本人確認書類)

  • モバイル通信サービスにおいて、データ・音声通話サービスの申込みをするお客様は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等のお客様を特定する情報の確認を行うことを言います。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提出する必要があります。データ通信サービスにおいても不正利用防止の観点から、本人確認書類提出に関してのデータ・音声通話サービスの運用に準じます。
  • 本人確認書類がご提出いただけない場合は、契約をお断りさせていただきます。
  • 本人確認ができなかった場合は、データ・音声通話サービスおよびデータ通信サービスと同時に申し込んだ商品・サービスもキャンセルされますのでご注意ください。

第12条(使用開始の準備)

  • 当社は、お客様とのモバイル通信サービス契約が成立した後、貸与機器(nanoSIMカード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。以下同じ。)を発送します。
  • 貸与機器の配送先は、日本国内に限定させていただきます。
  • 貸与機器は、出荷から1週間以内にお受け取りください。かかる期間内にお受け取りいただけない場合、キャンセル扱いとさせていただく場合があります。
  • お客様がモバイル通信サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。お客様は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用してモバイル通信サービスを利用することはできません。
  • モバイル通信サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。

第13条(貸与機器の取扱い)

  • お客様は、当社が指定する貸与機器以外の通信手段を用いたモバイル通信サービスの利用、またはモバイル通信サービスにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信、SMS機能または音声通話の利用を行ってはならないものとします。
  • お客様は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
    • 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
    • 当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
    • 当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
    • 日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、貸与機器を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。
  • お客様は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく当社の定める方法で貸与機器を当社に返還するものとします。
    • モバイル通信サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合
    • 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合

第14条(貸与機器の故障)

  • お客様は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
  • 貸与機器の故障がお客様の責によるものである場合(自然故障であるか否かを問いません)には、お客様は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として、SIMカード1枚あたり3,520円(税込)のSIMカード再発行手数料を支払うものとします。

第15条(貸与機器の亡失)

  • お客様は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
  • 貸与機器を亡失した場合、お客様は、当社に対し、亡失品(前2条に定める返還がなかった場合の当該貸与機器を含みます。)の回復に要する費用として、SIMカード1枚あたり3,520円(税込)のSIMカード再発行手数料を支払うものとします。
  • 亡失品は、お客様の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見された場合であっても、当社は、亡失品に関する何等の責任を負わず、また、お客様が当社に支払ったSIMカード再発行手数料は返金しないものとします。

第16条(通信等の中断)

  • お客様は、ポータルサイトのマイページ上から、データ通信機能およびデータ・音声通話機能の中断および再開を行うことができます。データ通信機能以外の機能の中断については、申込みから中断手続完了までにお時間をいただく場合があります。
  • データ通信機能およびデータ・音声通話機能の中断を行っている間も、月額料金は発生し続けます。
  • 月額料金および当社による中断手続完了までの間に発生した料金については、第5章 料金の支払い等の定めに従い請求します。

第17条(その他利用上の注意事項)

  • 当社の提供するモバイル通信サービスは、必ずしもNTTドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではありません。当社から提供されるモバイル通信サービスの仕様については、ポータルサイトをご覧ください。
  • モバイル通信サービスにおいては、第26条(利用の制限)および第27条(モバイル通信サービスの中断、停止等)に定めるほか、モバイル通信サービスの品質および利用の公平性の確保を目的として、お客様の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、お客様に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があります。
  • モバイル通信サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備または法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。お客様は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。

第4章 モバイル通信サービスの変更等

第18条(内容の変更)

ご契約後の、機能区分に関する変更(データ通信サービスからデータ・音声通話サービスへの契約変更、またはその逆)はできません。

第19条(MNP)

  • データ・音声通話サービスを利用するお客様は、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、データ・音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」といいます。)を利用することができます。詳しくは、シャープロボホンサポートセンターまでご連絡ください。
    電話番号:050-5577-7649(シャープロボホンサポートセンター)
  • お客様が当社に対しMNPによる転出を通知した場合にあっては、当該電話番号に係るデータ・音声通話サービスに関するモバイル通信サービス契約の解除を請求したものとみなされます。

第20条(届出事項等)

お客様は、その氏名、住所若しくは居所または当社に届け出たクレジットカードその他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。

第5章 料金の支払い等

第21条(料金の支払い)

お客様は、当社に対し、モバイル通信サービスの利用に関し、次条以下に定める開通事務手数料、月額料金、容量追加クーポン料金の費用を支払うものとします。

第22条(開通事務手数料)

  • お客様は、当社に対し、開通事務手数料として、3,520円(税込)を支払うものとします。
  • 開通事務手数料の支払義務は、当社がモバイル通信サービスの利用の申込みを承諾した時に発生します。

第23条(月額料金)

  • モバイル通信サービスの基本料金は、モバイル通信サービス利用の申込みを当社が承諾した後、当社がお客様にSIMカードの出荷日として通知する日(以下、「利用開始日」といいます。)の翌月1日から発生します。月の途中で解除された場合であっても、基本料金について、日割り計算は行いません。
  • 各プランのバンドルクーポンは、当社が毎月の初日においてお客様に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の翌月末日までとします。
  • 第29条(禁止行為等)の規定によりモバイル通信サービスの提供が停止または制限された場合における当該停止の期間においても、当該サービスに係る基本料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
  • 音声通話機能およびSMS機能を利用したお客様は、第4条(基本料金)に定めた基本料金に加えて、音声通話等の利用に応じて、以下の料金が必要となります。なお、音声通話等の料金は、基本料金より1ヶ月遅れて請求が行われるものとします。
    通話料金 NTTドコモが定めるFOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款その他の約款において通話モードに係る料金および64kb/sデジタル通信モードに係る料金として定められた額と同額
    SMS料金
    ※SMS機能はロボホンではご利用になれません。
    NTTドコモが定めるFOMAサービス契約約款およびXiサービス契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額と同額(国外への送信においては、消費税は課税されません)

    ・お客様の通話料金が、平均的なお客様の利用実績またはお客様の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社はお客様に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はモバイル通信サービスの利用を停止することがあります。
    ・データ・音声通話サービスの利用の終了にかかわらず、音声通話等の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日または当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
    ・電報サービスその他データ・音声通話機能に付帯してNTTドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、NTTドコモが定めるFOMAサービス契約約款およびXiサービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
  • お客様は、前項までの料金に加え、ユニバーサルサービス料をSIMカード1枚毎に支払うものとします。ユニバーサル料金に関する取扱いは、基本料金の定めにしたがいます。ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、お客様が使用しているお客様識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該お客様から当該額を徴収させていただくものとします。お支払いいただくユニバーサルサービス料の金額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきNTTドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価(単価は下記URLのページでご確認いただけます)に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までにポータルサイト上で通知を行うものとします。
    https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/disclosure/universal_service/

第24条(容量追加クーポン)

  • 容量追加クーポンの料金は、100MBにつき330円(税込)です。
  • 容量追加クーポンの購入を希望されるお客様は、ポータルサイトのマイページから、当社所定の注文手続を行ってください。これに対して当社が承諾したときに、当社とお客様の間の契約が成立します。
  • 容量追加クーポンは、100MBを1単位とし、1度に購入できるクーポン数の上限は30とします。
  • 第9条(モバイル通信サービスの利用申込み)の規定は、容量追加クーポンの購入の際に準用されるものとします。
  • 容量追加クーポンは、当該容量追加クーポンの利用の申込みを当社が承諾した日から、当該承諾した日の属する月の3ヶ月後の月末までの期間において有効とします。

第25条(支払方法)

  • お客様は、サービス料金を、当社が指定する日までに、お客様のクレジットカードにて支払うものとします。
  • ご利用可能なクレジットカードは、以下のとおりです。
    VISA、JCB、MasterCard、AMERICAN EXPRESS、Diners Club
  • お客様は、ご利用にあたり、名義人名、クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコードを、当社の指示にしたがって入力画面で入力していただく必要があります。
  • 各クレジット会社が定める利用規約がある場合、当該規約が適用されます。

第6章 利用の制限、解約等

第26条(利用の制限)

  • 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、モバイル通信サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
  • 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制および処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号)において定める児童ポルノを閲覧または取得するための通信を制限する場合があります。
  • モバイル通信サービスにおいては、モバイル通信サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の故意重過失により生じた場合を除き、減額は適用されず、料金の減額等返金は行われません。

第27条(モバイル通信サービスの中断、停止等)

  • 当社は、次に掲げる事由があるときは、モバイル通信サービスの提供を一時的に中断、停止することがあります。
    • 当社の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
    • 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
  • 当社は、モバイル通信サービスの提供を中断、停止するときは、お客様に対し、前項第1号により中止する場合にあってはその14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては事前に、その旨並びに理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

第28条(第三者の責による利用不能)

  • 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態によりお客様が損害を被ったとしても、当社は責任を負いません。当社が、第三者から損害賠償を受領した場合には、当社は、損害を被ったお客様に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
  • 前項のお客様が複数である場合における当社が賠償すべき損害の額は、損害限度額を限度とします。この場合において、損害を被った全てのお客様の損害の合計額が損害限度額を超える場合、各お客様に対し支払われることとなる損害賠償の額は、損害限度額にお客様の損害割合(そのお客様の被った損害額を、損害を被った全てのお客様の損害の合計額で除して算出した数)を乗じて算出した額となります。

第29条(禁止行為等)

  • お客様は下記の事項を行ってはならないものとします。
    • ロボホンに関する当社のサービスの実施を妨げる行為(情報の改ざん、不正アクセス、コンピューターウィルス等の送信)
    • モバイル通信サービス利用に当たって虚偽の内容を申請する行為
    • 他人のID等を不正に使用する行為
    • ID等を第三者に譲渡または使用させる行為
    • その他、本人の承諾を得ないまま本人に成りすましてモバイル通信サービスを利用し、また情報を送信、書き込む行為
    • クレジットカードを不正使用してモバイル通信サービスを利用する行為
    • 当社または第三者の著作権等の知的財産権、その他の権利を侵害する行為
    • 当社、または第三者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つけるような行為
    • 他の利用者がモバイル通信サービスを利用することを妨げる行為
    • 法令に違反し、または公序良俗に反する行為
    • 本規約のいずれかに違反する行為
    • その他当社が不適切行為と判断した場合
  • 当社は、お客様の行為が以下の項目のいずれかに該当する場合、お客様への事前通知のうえ、ID等の使用停止、モバイル通信サービスの提供拒否、利用制限等をすることができるものとします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
    • 前項の禁止事項の一つに該当する場合
    • 代金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合
    • 電話、FAX、Eメールその他の手段によっても、連絡が取れなくなった場合
    • お客様が指定したクレジットカードを使用することができなくなった場合
    • 第9条(モバイル通信サービスの利用申込み)第2項に定める拒絶事由に該当する場合
    • 不適切と判断する態様においてモバイル通信サービスが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者が当社へ役務提供を停止したとき
    • その他、当社が不適切と判断した場合

第30条(当社による解除)

  • 当社は、次に掲げる事由があるときは、モバイル通信サービス契約を解除し、またはCOCORO MEMBERS会員資格を取り消すことがあります。この場合、当社は、モバイル通信サービス契約が終了した月までの料金および別に規定する違約金を請求できるものとし、すでにいただいた料金は返還しません。
    • 前条(禁止行為等)の規定によりモバイル通信サービスの利用が停止または制限された場合において、お客様が当該停止または制限の日から1ヵ月以内に当該停止または制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止または制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
    • 前条(禁止行為等)第2項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
    • ココロプランが解約された場合
  • 当社は、前項の規定によりモバイル通信サービス契約を解除するときは、お客様に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。

第31条(お客様都合によるモバイル通信サービスの終了)

  • お客様は、本規約第11条(モバイル通信サービスご利用の場合の本人確認書類)に基づき、お客様から本人確認書類の提出がなされ、当社におけるデータおよび音声通話SIMに関する本人確認およびデータおよび音声通話SIMの出荷の準備が完了した後に、当社に対し、契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、モバイル通信サービスを解除することができます。
  • 前項にしたがってお客様からのモバイル通信サービスの解除のお申込がなされ、当社にて手続が完了した時点でモバイル通信サービス契約は終了するものとします。MNP転出は第19条第1項記載のシャープロボホンサポートセンターの電話番号から、それ以外の解約はポータルサイト上のマイページ画面から申し込んでください。
  • 当社は、モバイル通信サービスの契約が終了した月までの料金を請求できるものとし、それまでの間にお客様が支払った料金については理由の如何を問わず返還しないものとします。
  • モバイル通信サービスに加入したお客様について、当社に対しMNPによる転出を通知し、または、当社がMNPによる転出を確認した場合は、当該通知または確認の日においてモバイル通信サービスの解除を通知したものとみなされます。
  • ココロプランの解約を行うとモバイル通信サービスも自動的に解約されます。
  • 第26条(利用の制限)または第27条(モバイル通信サービスの中断、停止等)第1項の事由が生じたことによりモバイル通信サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、お客様は、ポータルサイト上のマイページ画面からの連絡を通じて当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
  • 第38条(モバイル通信サービスの廃止)第1項の規定によりモバイル通信サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたモバイル通信サービスに係る契約が解除されたものとします。

第32条(最低利用期間内の解除)

  • モバイル通信サービスの最低利用期間は利用開始日の属する月の月末までとします。利用開始日の属する月にモバイル通信サービスを解除された場合(前条(お客様都合によるモバイル通信サービスの終了)第6項または第7項の規定により解除された場合を除きます。)には、1か月分の基本料金およびユニバーサル料金を違約金として請求します。
  • 前項にかかわらず、データ・音声通話サービスに加入したお客様が、利用開始日の属する月を1か月と起算して12か月目の末日の24:00までにデータ・音声通話サービスを終了した場合は、10,780円(税込)の音声通話機能解除調定金を支払うものとします。

第33条(初期契約解除制度について)

  • 本規約で提供するデータ・音声通話サービスは初期契約解除制度の対象となります。
  • 初期契約解除制度の利用を希望されるお客様は、利用開始日から起算して8日を経過するまでの間に、シャープロボホンサポートセンターにご連絡をお願いします。
    なお、問い合わせフォームからご連絡いただいた場合、当社よりご連絡させていただき、ご本人様確認と解除のご意思の確認が取れた時点で初期契約解除制度の利用申込の受付とさせていただきます。
    サポート・お問い合わせページ:
    http://www.sharp.co.jp/support/robohon/
    電話番号:050-5577-7649(シャープロボホンサポートセンター)
    営業時間:10時~17時 (12月31日、1月1日はお休みをいただきます。)
  • 第2項の解除を行った場合でも、お客様は損害賠償または音声通話機能解除調定金等の違約金その他料金を請求されることはありません。
  • 第2項の解除を行った場合、既に発生した開通事務手数料等の手数料の返金はされません。また、利用開始日の属する月の基本料金およびユニバーサル料金については既に発生した料金として請求させていただきます。
  • 第2項の解除が行われるまでにお客様が通話された通話料が発生している場合、お客様に後日通話料を請求させていただきますのでご了承ください。
  • 貸与機器の返却について
    データ・音声通話サービス契約解除をご希望されるお客様は第2項の手続後、貸与機器を以下の返送先にご返送してください。なお、貸与機器の返却にかかる送料はお客様の負担となりますのでご了承ください。(お客様が貸与機器にデータを保存された場合、必ずご自身で削除の上、ご返却ください。)
    【貸与機器の返送先】
    〒739-0192
    広島県東広島市八本松飯田2丁目13番1号
    シャープスマート保守センター

第7章 その他

第34条(お問い合わせ)

お客様からのお問い合わせは、以下のサポート・お問い合わせページからお願いいたします。
http://www.sharp.co.jp/support/robohon/

第35条(お客様情報の取扱い)

  • ポータルサイトにおいて入力いただいたお客様の個人情報については、当社規定の「ロボホンお客様情報の取扱いについて」に基づき、適切な利用および厳重な管理を行います。
    「ロボホンお客様情報の取扱いについて」は下記のURLよりご確認下さい。
    https://robohon.com/terms/customer.php
  • COCORO MEMBERSまたはCOCORO STOREにおいて入力いただいたお客様の個人情報については、当社規定の「COCORO MEMBERS 個人情報の取り扱い」「COCORO STOREお客様情報の取扱いについて」に基づき、適切な利用および厳重な管理を行います。
    「COCORO MEMBERS 個人情報の取り扱い」は下記のURLよりご確認下さい。
    https://cocoromembers.jp.sharp/sic-front/static/contents/guide/F110101.html
    「COCORO STOREお客様情報の取扱いについて」は下記のURLよりご確認下さい。
    https://cocorostore.sharp.co.jp/privacy_policy/

第36条(権利義務の譲渡制限等)

お客様は、モバイル通信サービスによって得た契約上の権利義務について第三者に譲渡しまたはそれに準ずる行為をすることはできません。

第37条(モバイル通信サービスの内容の変更)

当社は、当社の都合により、モバイル通信サービスの内容や提供条件の変更を行うことができるものとします。お客様の契約内容や提供条件に影響を及ぼす場合、当社はお客様に対して事前に通知するものとします。

第38条(モバイル通信サービスの廃止)

  • 当社は、当社の都合により、モバイル通信サービスの全部または一部を廃止することがあります。
  • 当社は、前項の規定によりモバイル通信サービスの全部または一部を廃止するときは、お客様に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知します。

第39条(保証および責任の限定)

  • モバイル通信サービスは、NTTドコモが提供するNTTドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合またはその他NTTドコモの定めに基づき、通信の全部または一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合においてお客様または第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、モバイル通信サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
  • 当社は、お客様がモバイル通信サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当社に帰責性事由がある場合において、お客様がモバイル通信サービスの利用により損害を被った場合は、当社は、お客様がモバイル通信サービスの利用により被った社会通念上、債務不履行または不法行為から通常発生するものと考えられる損害(いわゆる通常損害)に限定して賠償する責任を負います。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合は、法の定めに従って賠償する責任を負います。
  • お客様がモバイル通信サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、お客様に対し、当該賠償について求償することができます。

第40条(当社SIM利用の際の利用の制限、中止)

当社が提供するモバイル通信サービスご利用のお客様は、モバイル通信サービスの利用が制限、中止された場合はそれに伴い、ココロプランの利用にも影響が出ることがあります。

第41条(当社の装置維持基準)

当社は、モバイル通信サービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第42条(反社会的勢力)

当社は、反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、暴力団関係者等)またはその関係者の方に対してはご利用をお断りしています。お客様が反社会的勢力またはその関係者であることが判明した場合、当社は、お客様との契約を解除し、お客様の利用資格を停止します。

第43条(本規約の変更)

  • 当社は、以下のいずれかに該当する場合、本規約を変更することがあります。本規約が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
    • お客様の一般の利益に適合するとき
    • 契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  • 本規約を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなるお客様に対し、事前にその内容について通知し、ポータルサイト上で公表するものとします。

第44条(専属的合意管轄裁判所)

当社とお客様との間でモバイル通信サービスに関して争いが生じた場合、被告の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


以上


【2016年 4月14日制定】

【2016年 4月21日改訂】
・第36条(モバイル通信サービスの内容の変更)を修正。

【2016年 8月 1日改訂】
・第23条(月額料金)を修正。

【2016年 8月 8日改訂】
・第3条(基本料金)、第8条(モバイル通信サービスの利用申込み)を修正。

【2016年12月23日改訂】
・第23条(月額料金)を修正。

【2017年 1月18日改訂】
・第23条(月額料金)を修正。

【2017年 6月23日改訂】
・第23条(月額料金)を修正。

【2017年 7月 4日改訂】
・第23条(月額料金)を修正。

【2017年10月 6日改訂】
・第11条(予約申込み)を削除。旧第12条(使用開始の準備)以後の条文番号を変更。
・前文、第22条(月額料金)、第30条(お客様都合によるモバイル通信サービスの終了)、第32条(お問い合わせ)を修正。

【2017年10月17日改訂】
・SHARP i CLUBの名称変更に伴い、第6条(IDおよびパスワード)、第7条(SHARP i CLUB会員利用規約の遵守)、第29条(当社による解除)、第33条(お客様情報の取扱い)を修正。

【2018年 3月13日改訂】
・第17条(内容の変更)を修正。

【2018年10月 1日改訂】
・COCORO MEMBERSのドメイン変更に伴い、第7条(SHARP i CLUB会員利用規約の遵守)を修正。
・第31条(最低利用期間内の解除)を修正、第32条(初期契約解除制度について)を追加。

【2019年 2月18日改訂】
・第1条(用語の定義)を追加。旧第1条(規約の適用)以後の条文番号を変更。
・第2条(規約の適用)、第3条(モバイル通信サービスの機能区分)、第4条(基本料金)、第6条(モバイル通信サービスの申込み資格)、第9条(モバイル通信サービスの利用申込み)、第16条(通信等の中断)、第17条(その他利用上の注意事項)、第18条(内容の変更)、第22条(開通事務手数料)、第23条(月額料金)、第24条(容量追加クーポン)、第28条(第三者の責による利用不能)、第29条(禁止行為等)、第30条(当社による解除)、第31条(お客様都合によるモバイル通信サービスの終了)、第33条(初期契約解除制度について)、第34条(お問い合わせ)、第35条(お客様情報の取扱い)、第39条(保証および責任の限定)、第43条(本規約の変更)を修正。

【2023年 2月1日改訂】
・第3条(モバイル通信サービスの機能区分)、第6条(モバイル通信サービスの申込み資格)、第9条(モバイル通信サービスの利用申込み)、第11条(モバイル通信サービスご利用の場合の本人確認書類)、第31条(お客様都合によるモバイル通信サービスの終了)を修正。


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